ゴーン前会長、きょうにも保釈 東京地裁、異例の決定 勾留延長を却下 - 東京新聞(2018年12月21日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201812/CK2018122102000126.html
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日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(64)が金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑で再逮捕された事件で、東京地裁は勾留期限の二十日、同被告と、側近の前代表取締役グレゴリー・ケリー被告(62)について、東京地検が請求していた勾留の延長を却下した。地検は同日、決定を不服として準抗告し、地裁は準抗告も退けた。二十一日にも保釈される可能性がある。
世界的なカリスマ経営者の逮捕は衝撃をもって国内外に伝えられ、海外メディアからは長期勾留への批判が高まっていた。検察当局の勾留延長請求が認められないのは異例。ゴーン被告は弁護人を通じ「裁判所には適切にご判断いただいた」とコメントした。
ゴーン、ケリー両被告は十一月十九日、二〇一五年三月期までの五年間、ゴーン被告の実際の役員報酬が計約百億円だったにもかかわらず、日産の有価証券報告書に計約五十億円とうその記載をしたとして、地検特捜部に逮捕された。今月十日には、計約五十億円の不記載罪で起訴されるとともに、直近の一八年三月期までの三年間でも約四十億円を記載しなかったとして、再逮捕されていた。
地検の勾留請求を受けた地裁は翌十一日、十日間の勾留を決定。二十日が勾留の期限だった。
特捜部は不記載だった報酬について、ゴーン被告が退任後に受け取ることを決めていたとみている。両被告は事実関係をおおむね認めているものの、「受け取ることは確定していなかった」と容疑を否認している。


◆地裁、準抗告も退ける
東京地検は勾留延長請求を却下され、即座に東京地裁準抗告したが、地裁は別の部が準抗告審を開き、再度勾留延長を認めなかった。
ゴーン被告らの再逮捕容疑での勾留は、二十日で終了。身柄を拘束する法的根拠は、既に起訴されたことによる「起訴後勾留」だけとなる。
地裁が弁護人からの保釈請求を認めれば、早ければ二十一日にも保釈される可能性が高い。