裁判 「同性婚認めぬのは違憲」複数カップル一斉提訴へ - 毎日新聞(2018年11月14日)


https://mainichi.jp/articles/20181114/k00/00m/040/188000c
http://archive.today/2018.11.14-021054/https://mainichi.jp/articles/20181114/k00/00m/040/188000c

同性同士が結婚できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に反するなどとして、複数の同性カップルが国に損害賠償を求め、来春にも東京など複数の地裁で一斉提訴する方針を固めた。同性婚の合憲性を正面から問う訴訟は国内で初めてとみられる。同性婚は今世紀に入って欧米を中心に合法化する国が広がっており、婚姻制度や家族のあり方を巡る議論の呼び水となる可能性がある。
日本では、同性同士が婚姻届を自治体に提出しても受理されない。民法などに禁止規定があるわけではないが、憲法24条が「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」と定めている。政府はこれを根拠に「同性婚の成立を認めることは想定されていない」との答弁書を今年5月に閣議決定している。
近年は「パートナーシップ条例」などを制定して同性カップルに証明書を発行する自治体もあるが、遺産相続や所得税控除などで法律上の配偶者と同等の扱いを保証するものではない。2015年7月には、同性婚を望む当事者455人が人権侵害を訴えて、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てている。
提訴を予定しているのは各地の男性同士や女性同士のカップル。弁護団は「憲法24条は、婚姻が当事者個人の合意のみに基づくことを確認する趣旨で、同性間の婚姻を禁止してはいない。同性婚を認めないのは憲法14条の法の下の平等に反する」と指摘する。裁判で原告側は、時代の変化に合わせた法整備を怠った国の不作為などを問う方針だ。
同性婚を巡っては、事務所を共同経営していた同性パートナーの死去後、相手の親族に事務所を廃業させられたとして慰謝料などを求めた訴訟や、日本人の同性パートナーと長年暮らした外国人男性が退去強制処分の取り消しを求めた訴訟などが起こされており、現在係争中。【藤沢美由紀】