ヘイトに名誉毀損罪 初適用 朝鮮学校に差別発言 - 東京新聞(2018年4月24日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201804/CK2018042402000132.html
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拡声器を使って朝鮮学校の社会的な評価をおとしめる発言をしたとして、京都地検名誉毀損(きそん)罪で、在日特権を許さない市民の会在特会)の西村斉(ひとし)元幹部(49)=京都市右京区=を在宅起訴していたことが分かった。二十日付。
学校側の弁護団によると、ヘイトスピーチ(憎悪表現)を巡る刑事事件で名誉毀損罪が適用されるのは初。学校法人京都朝鮮学園が昨年六月、西村被告の発言はヘイトスピーチにあたるとして京都府警に告訴、その後地検が任意で捜査していた。告訴状によると、昨年四月二十三日夕方、同法人が運営していた京都市南区の元京都朝鮮第一初級学校付近の公園で拡声器を用い「日本人を拉致するような学校はたたき出さなければなりません」などと繰り返し発言。その様子をインターネット上にライブ配信し、同校の名誉を損なった、としていた。
西村被告は二十三日、取材に「事実に基づいて発言したので起訴はおかしい」と話している。
西村被告を含む在特会幹部らは二〇〇九年十二月に同学校前で「朝鮮学校を日本からたたき出せ」などと拡声器で叫び授業を妨害したとして威力業務妨害などの罪で起訴され、一一年四月に京都地裁で有罪判決を受けた。同事件を巡る民事訴訟では、在特会側に賠償を命じた判決が確定した。
ヘイトスピーチに対する議論の高まりを受けて、一六年六月には、国の対策法が施行された。