大崎事件、高裁も再審認める 共犯者供述「信用できず」検察側抗告を棄却 - 日本経済新聞(2018年3月12日)


https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2799007012032018CR0000/
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鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」で殺人罪などに問われ、懲役10年が確定し服役した原口アヤ子さん(90)の第3次再審請求審の即時抗告審で、福岡高裁宮崎支部(根本渉裁判長)は12日、鹿児島地裁に続き再審開始を認める決定をした。検察側の即時抗告を棄却した。
原口さんと同様に再審開始を申し立てていた元夫(故人)の再審開始も認めた。
原口さんは捜査段階から一貫して犯行を否定。原口さんの関与を示す直接的な証拠はなく、元夫ら共犯者とされた3人の「自白」などの信用性や、死因について「事故死の可能性がある」とした新たな鑑定をどう判断するかが争点だった。
再審開始を認めた昨年6月の鹿児島地裁決定は、弁護側が提出した心理学鑑定に沿って、共犯者や親族の捜査段階や公判廷での供述について「体験に基づかず、捜査機関の暗示や誘導の影響を受けた」などと信用性を否定。「共謀や犯行がなかった疑いが否定できない」としていた。
根本裁判長は心理学鑑定について「鑑定人が設定した前提条件下での分析結果にすぎず、限定的な意義しかない」と指摘。鑑定手法や内容も不合理だとして、地裁の判断を覆し「新証拠には当たらない」と判断した。
一方で、死因が「首を圧迫された窒息死ではなく、転落事故などによる出血性ショック死の可能性がある」とした弁護側の新たな法医学鑑定については「十分な信用性がある」と判断。事故死との前提で改めて供述内容を検討すると「いずれも曖昧、不合理で、核心部分を含めて変遷している箇所もある。共犯者らの供述をそのまま信用できない」として、再審開始を言い渡した。
事件は79年10月、大崎町で農業の男性(当時42)が遺体で見つかり、男性の義姉だった原口さんと元夫らが殺人や死体遺棄罪で起訴された。原口さんは捜査段階から一貫して関与を否定したが、81年に最高裁で懲役10年が確定した。
原口さんは服役後、95年に再審請求。2002年に鹿児島地裁が「自白に強制や誘導があった」として再審開始を認めたが、その後福岡高裁宮崎支部が取り消し、最高裁も支持。10年に始まった第2次再審請求審でも再審請求は退けられていた。