自民改憲本部 教育条文案、大筋了承 環境整備に努力義務 - 毎日新聞(2018年2月21日)


https://mainichi.jp/articles/20180221/k00/00e/010/273000c
http://archive.today/2018.02.21-055429/https://mainichi.jp/articles/20180221/k00/00e/010/273000c

自民党憲法改正推進本部(細田博之本部長)は21日、党本部で全体会合を開いた。教育の充実に関する憲法改正の条文案を示し、大筋で了承を得た。教育を受ける権利などを定めた憲法26条に第3項を新設し、教育環境の整備について国に努力義務を課す。私学助成の合憲性を明確にするため89条(公の財産の支出)の改正も盛り込んだ。一部箇所に異論が出たため、執行部側で修正する。
条文案では、26条第3項に、国に「教育環境の整備に努めなければならない」などと規定した。現行89条は「公の支配に属しない」教育への公金の支出を禁止しているが、この部分を「公の監督が及ばない」などと変更した。
一方、「経済的理由によって教育上差別されない」との文言を加えた26条第1項には「そもそも必要なのか」と異論が出た。「この文言も第3項に移すべきだ」などの意見もあり、執行部は修正を約束。修正内容について一任を取り付けた。
この文言は、教育無償化を掲げる日本維新の会改憲案に同趣旨を記している。党内には「改憲に積極的な維新に配慮すべきだ」などの意見も根強く、何らかの表現は残す見通しだ。
自民党が検討する改憲4項目のうち、条文案の大筋了承は参院選の「合区」解消に続いて二つ目となる。【小田中大、水脇友輔】