憲法審で「緊急事態条項」に反対 被災者支援の弁護士 - 東京新聞(2017年3月23日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201703/CK2017032302000270.html
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衆院憲法審査会は二十三日午前、大災害や武力攻撃時の特例的な対応を定める「緊急事態条項」を憲法に盛り込む改憲論などを巡り、参考人三人が出席して質疑を行った。被災者支援に長年携わってきた弁護士の永井幸寿氏は、現行法で対応可能として、同条項を設ける改憲に反対した。
緊急事態条項は、国会議員任期を延長できる規定の新設や、首相への権限集中、一定の人権制限を可能にする規定が検討されている。自民党改憲草案にも盛り込まれている。
永井氏は、阪神大震災を機に二十二年間、被災者支援を続けてきた経験を踏まえ「災害時に重要なのは憲法よりも法律や条例。災害関連の法規はたいへんよく整備されている」と指摘。「国に権力を集中しても対処できない。災害をだしにして憲法を変えることには反対だ」と訴えた。
議員任期延長についても「参院の緊急集会、公職選挙法の繰り延べ投票の制度で対処できる」と述べた。
これに対して防衛大教授の松浦一夫氏は「最悪の場合を想定し、通常ルールで対応できない場合の枠組みは必要。憲法の例外は憲法で定めるしかない」と、改憲は必要と指摘した。
首都大学東京教授の木村草太氏は、首相の解散権について「党利党略を抑制するため、何らかの制限をかけていくことが合理的」と指摘した。 (清水俊介)