18・19歳の更生に対策案 少年法年齢引き下げにらみ - 朝日新聞(2016年12月21日)

http://www.asahi.com/articles/ASJDN2QQ1JDNUTIL002.html
http://megalodon.jp/2016-1221-1000-09/www.asahi.com/articles/ASJDN2QQ1JDNUTIL002.html

法務省は20日、少年法の適用年齢を現行の「20歳未満」から「18歳未満」に引き下げた場合に必要となる対策の案を公表した。18、19歳でも少年院に準じた教育を受けられるようにしたり、再度の執行猶予を認めて立ち直りを促したりすることなどを盛り込んだ。
選挙権年齢が18歳以上になったことや、法相の諮問機関「法制審議会」が民法成人年齢を18歳に引き下げるよう答申したことを受け、省内で勉強会を開いてきた。弁護士や大学教授、福祉関係者ら40人から意見を聞き、少年法の適用年齢を検討。「大人として扱う年齢は一致させるべきだ」と引き下げに賛成する意見の一方で、日本弁護士連合会などを中心に「再犯が増える」「現在の制度でも立ち直りに有効だ」と反対の意見も出るなど、賛否が分かれた。
こうした議論を踏まえて同省は、引き下げた場合でも18、19歳には立ち直りや再犯防止のための教育が必要だと指摘。作業が中心となる刑務所では手厚い指導や教育が受けにくいことから、18、19歳の受刑者には少年院で行う内容の教育を受けられるようにする案を示した。