司法修習生 月額13万5000円給付制度新設へ 法務省 - 毎日新聞(2016年12月19日)

http://mainichi.jp/articles/20161220/k00/00m/040/054000c
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法務省は19日、裁判官、検察官、弁護士になるために司法研修所などで約1年間学ぶ司法修習生に対し、一律月額13万5000円を給付する制度を新設する方針を明らかにした。希望する修習生に国が資金を貸し付ける現行の「貸与制」を見直すことによって、経済的負担から法曹希望者が減るのを食い止める狙いがある。新制度の内容を盛り込んだ裁判所法の改正案を来年の通常国会に提出する。
改正案が成立すれば、来年度以降に修習生となる司法試験合格者から新制度が採用される予定。月額13万5000円の給付のほか、修習期間中にアパートを賃借するなど住居費が必要な修習生には月額3万5000円も給付される。現行の貸与制も貸与額を見直し、新制度と併用できる。
修習生の経済的支援を巡っては、月額約20万円の給与を支給する「給費制」が2011年、国の財政負担の軽減を理由に廃止された。代わって無利息で月額18万〜28万円の貸し付けを受けられ、修習が終わった5年後から返済を10年間で完了する貸与制が導入された。
法曹希望者は、法科大学院修了者の司法試験合格率が低迷していることなどを背景に激減している。法科大学院の志願者数は04年度に7万2800人だったが、今年度は8274人。こうした状況から政府は6月、「司法修習生に対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実・強化を推進する」と閣議決定最高裁法務省、日本弁護士連合会が対応策を検討していた。【鈴木一生】