自民、改憲草案を封印 憲法審で合意可能項目を模索へ - 東京新聞(2016年10月19日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201610/CK2016101902000119.html
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自民党憲法改正推進本部の保岡興治本部長は十八日に開かれた参院選後初の全体会合で、二〇一二年に策定した党改憲草案について衆参の憲法審査会に「そのまま提案することは考えていない」とする「本部長方針」を示した。民進党などの野党から「国民の権利を軽んじている内容だ」などと指摘されている草案を事実上封印し、憲法審査会での議論再開を促す狙いがある。自民党は今後、反発の少ない改憲項目を審査会で絞り込みたい考え。しかし、合意を得やすい課題を先行させる「お試し改憲」は九条改憲などにつながるとの批判がある。(金杉貴雄、清水俊介)
安倍晋三首相(自民党総裁)は党改憲草案の扱いに関し、六月の参院選テレビ討論で「われわれは既に案を示している。これを憲法審査会で議論していただきたい」と強調。参院選の結果、改憲勢力が衆参で改憲発議に必要な三分の二を占め、首相は自民党改憲草案をベースにした改憲議論の加速に期待を示していた。
しかし、自民党が野党時代にまとめた改憲草案は現憲法の九条二項を削除し、「国防軍」の創設を明記。基本的人権を位置付けた九七条を削除するなど「平和主義や人権を損なう」との批判が強い。
民進党野田佳彦幹事長は憲法審査会での議論にあたり、自民党改憲草案の撤回を要求。審査会での議論開始の障害となっていた。保岡氏としては、憲法審査会での議論を進めるには、首相の一連の発言を修正するのもやむを得ないと判断したとみられる。
実際、衆院憲法審査会の与党筆頭幹事の中谷元・前防衛相(自民)と野党筆頭幹事の武正公一元財務副大臣民進)は十八日に国会内で会談。幹事懇談会を二十日に開き、早ければ二十七日にも審査会を開催して実質審議を再開することで合意した。
自民党は今後、九条や人権関連の条項など、野党の反発が予想される課題は避け、野党も議論しやすい課題を憲法審査会の議題として提案するとみられる。たとえば、大震災などの非常時に国会議員などの任期を例外的に延長する緊急事態条項や、参院選の「合区」解消のため参院議員を都道府県から少なくとも一人以上選出することを憲法上規定することなどが自民党内では検討されている。しかし、「合意を得やすい」発想で項目を探す「お試し改憲」には、改憲自体が目的となったとの批判がある。
憲法改正推進本部は総裁の直属機関。保岡氏は本部長方針として、〇五年にまとめた「新憲法草案」などと同様に改憲草案を「党の公式文書の一つ」と位置付けて、「現在の議員で党の考え方を整理する必要がある」と強調した。

第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

人権関連の条項
精神的自由権

  • 思想・良心の自由(19条)
  • 信教の自由(20条)
  • 表現の自由,集会・結社の自由(21条1項)
  • 通信の秘密(21条2項)

経済的自由権

  • 職業選択の自由,居住移転の自由(22条1項)
  • 外国移住の自由,国籍離脱の自由(22条2項)
  • 財産権(29条)

人身の自由

  • 奴隷的拘束・苦役からの自由(18条)
  • 適正手続を受ける権利(31条)
  • 不法な身体拘束からの自由(33条)
  • 理由の告知・弁護人依頼権を与えられなければ抑留・拘禁されない権利,正当な理由なく拘留されない権利(34条)
  • 令状がなければ住居侵入・捜索・押収されない権利(35条)
  • 拷問・残虐な刑を受けない権利(36条)
  • 公平な裁判所の迅速な公開の刑事裁判を受ける権利,刑事被告人の証人審問権,弁護人依頼権(37条)
  • 自己に不利益な供述を強制されない権利(38条)
  • 刑罰を遡及されない権利,二重の危険を受けない権利(39条)