辺野古裁判 最高裁は公平な審理を - 東京新聞(2016年9月28日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016092802000133.html
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高裁では沖縄県が負けた。米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設を巡る裁判は、今度は最高裁へと移る。「辺野古しかない」と決め付けず、県側の主張を十分吟味した公平な審理をすべきだ。
天秤(てんびん)があるとする。片方には日米安保条約に基づく国策がある。もう片方には米軍基地による沖縄県民の苦痛がある。普天間飛行場が返還されれば、その分だけ苦痛が減る。だから国策が優先される−。まるで福岡高裁那覇支部の判決は、そんな理屈を使っているかのようだ。
だが、これは国側の言い分そのものである。国策追従の姿勢があらわだ。むしろ辺野古移設に対する県民の民意は、県知事選挙や国政選挙などで明白に「反対」と表れている。苦痛はなお大きい。
そもそも天秤に例えた利益衡量という考え方は、「国民の利益」のためにつくられた法理であって、これを「国の利益」に用いることにも疑問を持つ。
この訴訟は辺野古移設に伴う埋め立てについて、仲井真弘多(なかいまひろかず)前知事の承認を翁長雄志(おながたけし)知事が取り消したことが根幹にある。国側は承認取り消しを撤回するよう指示した。翁長氏が従わないのは「不作為」であり違法、地方自治法に基づいて、その確認をするという国の論理を高裁は丸のみした。
この司法判断の根拠は正しいのだろうか。仲井真氏の承認を審理の対象とし、「裁量権の行使に逸脱や乱用がない」ことを理由に適法とした。しかし、本来は翁長氏が承認取り消しをしたのだから、裁判所はその違法性を立証せねばならないのではないか。翁長氏に裁量権の逸脱や乱用がなければ、やはり適法となろう。争点が間違っていないか、最高裁はこの点を重視してほしい。
翁長氏は「憲法地方自治法の解釈を誤った不当判決」と述べた。確かに国防が国の任務でも、米軍基地の大半を沖縄に押しつける理由にはならない。国と県とは対等である。それが地方自治法の精神である。むろん埋め立てを認めるかどうかは知事の権限である。国が強要すれば、自治権をも侵害する。
沖縄の苦痛は基本的人権にもかかわる。「辺野古しかない」という一方的な結論は、司法判断というより、もはや政治判断である。沖縄の軍事的な優位性も、国の主張を丸のみする−、こんな司法の姿勢がまかり通れば、「国の大義」に地方はひれ伏すことしかできなくなる。