大分・隠しカメラ 署員、無断で3回侵入 「不当な監視」- 毎日新聞(2016年8月4日)

http://mainichi.jp/articles/20160804/k00/00m/040/123000c
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7月10日投開票の参院選大分選挙区で当選した民進党現職らの支援団体が入居している大分県別府市の施設の敷地内に、同県警別府署員が隠しカメラを無許可で設置し、人の出入りを録画していたことが、3日分かった。同署は施設側に対し、参院選公示前日の6月21日までにカメラ設置と内蔵されたSDカード交換のために計3回、署員が無断で敷地に入ったと認めており、参院選を巡る捜査をしていた可能性がある。野党関係者は「選挙活動への不当な監視だ」と反発している。
県警や関係者によると、隠しカメラが設置されたのは、別府市南荘園町の別府地区労働福祉会館。連合大分の東部地域協議会や別府地区平和運動センターなどが入居しており、参院選大分選挙区で接戦の末に3選を果たした民進党足立信也氏(59)や、比例代表に出馬した社民党吉田忠智党首(60)の支援拠点だった。
同会館の建物を管理する連合関係者によると、6月23日の草刈り中にカメラを発見。ともに結束バンドでくくりつけられ、1台は敷地の斜面に、もう1台は木の幹に設置されていた。会館の玄関と駐車場への出入りが録画され、別府署員が設置する様子も映っていたため、同署に連絡。カメラは同24日に署員が撤去した。
その後同署幹部が施設を訪れて謝罪。カメラを設置した同18日深夜以後、21日夜までに署員がSDカードを2回交換したとし、「正常に作動するかをテストしていた。個別の事件について、特定の人物の出入りを確認するためだった」と説明したという。
連合関係者は「録画は私の顔も鮮明に映っており、不気味だった。翌日公示の参院選民進、社民両党の支持者を盗撮するためとしか考えられない。会館へ労働相談に来る一般の人のプライバシーも侵害している」と指摘。別の野党関係者も「選挙活動への不当な監視だ」と批判した。
県警によると、別府署の判断に基づき、カメラを仕掛けたのは同署刑事課の署員2人。捜査上のカメラの設置は警察署の判断でできるため、県警本部に報告は上がっておらず、過去に同様の問題が報告されたこともないとしている。設置した署員は「雑草地だったので公有地と思い込み、(同会館の)管理地だとは知らなかった」と話したという。
県警の小代義之刑事部長は3日、「他人の管理する敷地に無断で立ち入ったのは不適切で、おわびする」とコメント。県警は監視していた対象者や参院選に絡む捜査かどうかを明らかにしていない。一方で無許可のカメラ設置は建造物侵入罪などに当たる可能性があるとして、今後も調べる方針。【大島透、西嶋正法、田畠広景】

「政治活動の自由に影響」
捜査当局のカメラ設置が問題になったケースとしては、大阪市西成区の住民が大阪府警の設置した街頭監視カメラ15台の撤去を求めた訴訟がある。この時はプライバシー保護との関係が問題化した。
西成区のカメラは防犯目的で府警が設置したが、1994年の大阪地裁判決は、プライバシーとの関係を巡って、カメラを設置するには、目的の正当性や設置状況の妥当性などの要件を満たす必要があると指摘。15台のうち、住民が活動する施設に向けられた1台については、設置で得られる利益より、侵害されるプライバシー利益の方が大きいとして撤去を命じた。判決は98年に確定した。
今回の大分県警のカメラ設置に対しては、野党側から「選挙への不当介入」というのに加え、「プライバシー侵害」「人権侵害」といった批判が出ている。小林正啓弁護士(大阪弁護士会)は「私有地への設置は捜査令状を取って設置するのが原則だ。政党の活動拠点を撮影していたのならば、憲法21条が保障する政治活動の自由に重大な影響を与える可能性がある」との考えを示した。【尾垣和幸】