虐待防止へ 児童福祉法など改正案を閣議決定 - NHK(2016年3月29日)

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政府は29日の閣議で、児童虐待の防止に向けて、児童相談所中核市と東京23区でも設置できるよう必要な措置を講ずるほか、児童相談所に原則、弁護士の配置を義務づけるなどとした、児童福祉法などの改正案を決定しました。
それによりますと、現在、都道府県と政令指定都市にのみ設置が義務づけられている児童相談所について、法律の施行後5年後をめどに、人口20万人以上の中核市と東京23区でも設置できるよう、専門家の育成や財政支援などの必要な措置を国が講ずるとしています。
また、児童相談所の体制強化に向けて、法律の知識が必要な事案にも迅速に対応できるよう、原則として弁護士の配置を義務づけるとしています。
さらに、虐待などで家庭にいられなくなった子どもが暮らす「自立援助ホーム」を利用できる対象を、これまでの20歳未満から、大学生などの場合は22歳にまで拡大するほか、国や地方自治体の役割と責任をより明確にし、適切な養育に必要な情報提供や支援は国が、子育て支援や保育への対応は市区町村が、それぞれ責任を持って行うなどとしています。
全国の児童相談所が把握した昨年度の児童虐待の件数は、これまでで最も多い8万8000件余りに上っていて、政府は法案を今の国会に提出し、早期に成立させたいとしています。