辺野古訴訟、和解成立へ=政府が工事中止―安倍首相「沖縄県と協力」- 時事通信(2016年3月4日)

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安倍晋三首相は4日、米軍普天間飛行場沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設をめぐる代執行訴訟で、福岡高裁那覇支部が示した和解案を受け入れる方針を決め、工事中止を中谷元防衛相に指示した。
沖縄県側は和解案を受け入れる立場のため、和解は成立する見通し。首相は記者団に「沖縄県と和解する決断をした。司法の判断に従い、県と協力して誠実に対応することで合意した」と表明した。
首相は4日昼、首相官邸で中谷防衛相、岸田文雄外相、島尻安伊子沖縄担当相、岩城光英法相ら関係閣僚と訴訟への対応をめぐり協議し、和解案受け入れを決定。首相はこの後、記者団の取材に応じ、「国と県が延々と訴訟合戦を繰り広げる関係が続けばこう着状態となり、結果として普天間の現状が何年も固定化されかねない」と理由を説明した。
首相はまた、「20年来の懸案である普天間飛行場全面返還のためには辺野古への移設が唯一の選択肢との国の考えに変わりはない」との考えも示した。

辺野古訴訟、国と県が和解した場合どうなる?- 沖縄タイムズ(2016年3月2日)

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代執行訴訟と係争委不服訴訟で国と沖縄県が「暫定案」で和解した場合、国は代執行訴訟と行政不服審査法(行審法)による審査請求を取り下げる。県と国は新基地建設をめぐる対立を解決するための協議をすることになるが、双方の溝が埋まらない場合、国が地方自治法245条の7による「是正の指示」に基づいて埋め立て承認取り消しの撤回などを求める。
県は「是正の指示」が違法な国の関与と考えた場合、第三者機関の国地方係争処理委員会(係争委)に審査を申し出ることができる。
県が係争委に審査を申し出ず、承認取り消し処分も撤回しなかった場合などは、処分の違法性を訴える国は同法251条の7に基づく「違法確認訴訟」を高等裁判所に提起できる。
係争委への審査申し出は「是正の指示」から30日以内に行わなければならず、係争委は申し出から90日以内に審査結果を出さなければならない。国が違法確認訴訟を起こした場合、15日以内に第1回口頭弁論が開かれる。
2月29日の代執行訴訟の和解協議で、和解した場合は地方自治法に基づく是正措置を具体的な日数も挙げながら速やかに実行する内容が「暫定案」に加わったもようだ。和解後に国側が出す「是正の指示」のタイミングや、県側の審査申し出の時期について意見が交わされたとみられる。