福井地裁、高浜原発再稼働認める 差し止め仮処分を取り消し - 福井新聞(2015年12月24日)

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関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の再稼働差し止めを命じた福井地方裁判所(地裁)の仮処分決定を不服とし、関電が申し立てた異議について、福井地裁(林潤裁判長)は24日、異議を認め、仮処分決定を取り消した。決定の効力はなくなり、法的に再稼働が可能となった。
同地裁は同日、異議審と並行して審理を進めていた大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働差し止め仮処分についても住民の主張を却下する決定を出した。
高浜の2基をめぐっては、西川一誠知事が22日、再稼働に同意し、地元同意手続きは終了した。現在、再稼働前の最終手続きとなる使用前検査を受けている。関電は25日にも3号機に燃料を装荷し、来年1月下旬に再稼働、4号機は来年1月下旬に燃料装荷、同2月下旬に再稼働の工程を示している。
仮処分は福井県大阪府などの住民9人が昨年12月に申し立てた。高浜については4月14日、福井地裁(樋口英明裁判長=名古屋家裁に異動)は関電の安全対策の不備や規制委の新規制基準の不合理性を指摘し、再稼働差し止めを命じる決定を出した。関電は「事実誤認がある」として異議を申し立てていた。
異議が認められたことで、住民側は対抗手段として、名古屋高裁金沢支部保全抗告する可能性がある。同支部が同抗告を認める決定をした場合は仮処分の効力が復活するが、そうした決定が出ない限り稼働できる状態が続く。
最大の争点とされた基準地震動について、仮処分決定は「過去の地震の平均像を基礎として策定することに合理性を見いだせない」と判断。関電は「さまざまな不確かさ(誤差)も考慮し、地盤の固さなど地域の特性を踏まえている」と妥当性を訴え、住民側は関電の計算式の不十分さを指摘し「基準地震動の想定を過小評価している」と反論していた。