韓国憲法裁 日韓請求権協定の判断示さず 原告訴え却下で対立回避 - 東京新聞(2015年12月24日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201512/CK2015122402000111.html
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【ソウル=上野実輝彦】韓国憲法裁判所は二十三日、一九六五年の日韓国交正常化の際に締結した日韓請求権協定が韓国憲法に違反しているかどうかが争われた訴訟で、請求権協定が審判対象にならないとして原告の訴えを却下した。違憲か合憲かの判断を示さなかったことで、日韓の財産問題を清算した枠組みには影響しない。憲法裁は最高裁などから独立しているため上訴はなく、両国の決定的な対立は避けられた。 
原告側は、請求権協定が日本政府に対し賃金を請求する韓国人個人の権利を侵害すると主張していた。憲法裁は、未払い賃金支給を求める訴えと請求権協定とは関連がないと判断。「請求権協定の審判を求めるのは不適法」と結論づけた。
請求権協定は、日本が韓国への経済協力として五億ドル(当時のレートで千八百億円)を提供することで両国間の財産請求権問題が「完全かつ最終的に解決された」ことを確認する内容。協定には個人請求権も含まれると解釈するのが両国政府の基本的な立場。憲法裁の判断は、こうした認識を覆す可能性があり注目されていた。訴えは、旧日本軍で強制動員させられた韓国人男性の遺族が、未払い賃金の支給を求めて起こした。
日韓関係をめぐっては、韓国最高裁が二〇一二年に「元徴用工問題は請求権協定の対象に含まれず、個人請求権は消滅していない」との判断を提示。元徴用工の提訴が相次ぎ、両国間の課題になっている。
<日韓請求権協定> 1965年の国交正常化の際に締結した日韓基本条約の付属協定の一つ。韓国政府は2005年以降、旧日本軍の従軍慰安婦やサハリン残留韓国人、韓国人被爆者については協定の適用対象外と主張している。
<韓国憲法裁判所> 1988年創設。法律などが憲法に違反しているかどうかの判断や弾劾審判、政党解散の審判などを行う。所長を含め大統領が任命する9人の裁判官で構成。うち3人は国会が選出、3人は大法院長(最高裁長官)が指名する。法律の違憲決定など重大な判断には6人以上の賛成が必要。最高裁との権限の優劣は定められていない。2011年8月には、元従軍慰安婦らの賠償請求で韓国政府が日本に協議を求めてこなかったのは違憲と判断。昨年末に最左派政党を強制解散させる決定を出し、保守系朴槿恵(パク・クネ)政権に近い立場を取るとの見方もあった。 (共同)