選挙権 18歳以上に 来夏から適用 - 東京新聞(2015年6月17日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015061702000240.html
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選挙権年齢を「十八歳以上」に引き下げる改正公選法が十七日午前の参院本会議で全会一致により可決、成立した。一九四五年に「二十五歳以上」から「二十歳以上」に引き下げて以来、七十年ぶりの改革となる。来年夏の参院選から適用されるのがほぼ確実だ。十八、十九歳の未成年者約二百四十万人が有権者に加わる見込みで、政府は若者の政治参加の意識を高める主権者教育の充実などを急ぐ。 
改正法は約一週間で公布される予定で、公布から一年の周知期間を経て施行される。施行後初めて公示される国政選挙が最初の適用対象となる。その後、知事選など地方選挙で順次導入される。
選挙権年齢の引き下げに連動させ、現行で二十歳の成人年齢少年法対象年齢を下げるかどうかが今後の課題。各党は、衆院議員は二十五歳以上、参院議員は三十歳以上と規定される各種の被選挙権年齢の引き下げも議論する。二十歳未満には認められていなかった選挙運動は改正に伴い十八歳から可能となる。高校三年生でも投票を呼び掛けられる。十八、十九歳の未成年者が買収など連座制の適用対象となる重大な選挙違反を犯し、選挙の公正に支障を及ぼす場合は原則、検察官送致(逆送)とする規定を付則に明記した。
選挙権年齢の引き下げは、昨年の国民投票法改正で憲法改正に必要な国民投票の年齢を二〇一八年に「十八歳以上」に下げるとしたことを受けた措置。
<選挙権年齢と国民投票年齢> 2014年6月施行の改正国民投票法は、憲法改正に必要な国民投票の投票年齢を18年6月に「20歳以上」から「18歳以上」へと自動的に引き下げると定めた。自民、民主など各党は、それを前倒しし、施行から2年以内に国民投票年齢と選挙権年齢を同時に「18歳以上」へ引き下げる方針で合意している。選挙権年齢を引き下げる改正公選法の成立後は、「20歳以上」のままとなっている国民投票年齢の見直し実現が課題となる。