川内原発仮処分 疑問は一層深まった-東京新聞(2015年4月23日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015042302000147.html
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鹿児島地裁は、原発の新たな規制基準は適切などとして、九州電力川内原発1、2号機の再稼働をよしとした。福井地裁とは正反対の判断だ。どちらを信じるべきなのか。疑問は一層深まった。
いったいどちらが本当なのか。
司法の判断が真っ二つに分かれたのは、つまるところ規制基準の見方による。
福井地裁は先週、高浜原発福井県高浜町)の再稼働差し止めを認めた中で、3・11を踏まえて定められた原子力規制委員会の新規制基準を「緩やかすぎる」と否定した。
そこで川内原発(鹿児島県薩摩川内市)の場合にも、規制基準の用いる基準地震動(想定される最大の揺れの強さ)の妥当性が、第一の争点になった。
鹿児島地裁は、合理性を認めた上で、基準地震動の適切さと、「耐震安全上の余裕はある」とする九電側の主張を受け入れた。
一方、火山地帯の地域特性として、住民側は「巨大噴火の痕跡であるカルデラ(陥没地帯)が近くに五つもある」と噴火の危険を重視したが、地裁はこれを「カルデラ噴火の可能性は小さいと考える学者の方が多い」と一蹴した。
規制委の基準に含まれない事故発生時の避難計画は「現時点において一応の合理性・実効性を備えている」とした。
鹿児島県の試算では、原発三十キロ圏内の住民が自動車で圏外へ逃れるのに三十時間近くもかかるというのだが。
全体的に、約二十年前に、最高裁四国電力伊方原発訴訟(設置許可処分取り消し)で示した「安全基準の是非は、専門家と政治判断に委ねる」という3・11以前の司法の流れに回帰した感がある。
だがそれは、もう過去のことであるはずだ。
原発安全神話は崩れ、福島は救済されていない。核廃棄物の行き場もない。3・11は、科学に対する国民の意識も変えた。
多くの人は、原発地震、火山の科学に信頼よりも、不信を抱いている。
新規制基準は、地震国日本でどれほど頼れるものなのか。それに「適合」するというだけで、再稼働を認めてしまっていいものか。避難計画が不完全なままでいいのだろうか。
司法判断が分かれた以上、規制委や政府は国民の視点に立って、その不信と不安をぬぐい去るよう、より一層、説明に努めるべきではないのだろうか。