http://www.videonews.com/commentary/150214-01/
今回の外務省の行動自体は旅券法に則っている以上法律上は合法的に見えるが、一方で渡航の自由を認めている日本国憲法22条に真正面から抵触する可能性がある。また、今回の渡航目的がジャーナリストによる取材だったことを考えると、憲法21条で保障されている表現の自由との兼ね合いも問題になる。
今回、杉本祐一さんが法廷闘争に訴える意向を明らかにしていることから、そもそも旅券法のこの条文が憲法21条や22条に違反しているかどうかが、裁判における主要な論点になるとみられる。
取材で危険地域に入ろうとするジャーナリストを、政府がパスポートを取り上げることで行かせない行為は正当なのか。憲法学者の木村草太氏に、ジャーナリストに対するパスポート返納問題の憲法上の論点とその正当性を、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が聞いた。
関連サイト)
「それでも中東へ。伝えるために」新潟市在住のフリーカメラマンが中東へ-新潟日報モア(2015年2月3日)https://www.facebook.com/NIPPOMORE/posts/339335042927142
中東の過激派「イスラム国」による邦人人質事件を受けて、新潟市中央区在住のフリーカメラマンの男性が3日、新潟日報社の取材に応じ「何が起きているのかを伝えるためにも、現地に行く必要がある」と語りました。男性は今月27日から取材のために日本を出発し、シリアなどで現地の様子を取材する予定です。
日本国憲法
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。