http://www.asahi.com/articles/ASH2L5GV8H2LUTIL02J.html
http://megalodon.jp/2015-0219-1041-19/www.asahi.com/articles/ASH2L5GV8H2LUTIL02J.html
民法が定める「夫婦の別姓は認めない」とする規定と、「女性は離婚後6カ月間は再婚できない」という規定が憲法に違反するかが争われたそれぞれの訴訟について、最高裁は18日、15人の裁判官全員による大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で審理することを決めた。両規定について、合憲か違憲かを初めて判断するとみられる。