昨年の参院選は「違憲状態」 一票の格差巡り最高裁判決-朝日新聞(2014年11月26日)

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参院選をめぐっては、最高裁が10年の選挙についても「違憲状態」と判断している。国会はこの判決(12年10月)の後、「4増4減」の定数是正を実施。ただ、都道府県単位の選挙区は残したまま、昨年の選挙を実施した。

こうした状況について、判決は「現行の仕組みを維持しながら投票価値の平等を実現することは、著しく困難」と指摘。そのうえで昨年の参院選も「違憲状態」で行われた、とした。

最高裁は「著しい不平等」が生じている状態を「違憲状態」と定義。それが「相当期間続いているのに是正されない」ときに「違憲」と判断するとしている。「違憲状態」は合憲に含まれる。

判決は、昨年の参院選時点で「是正のための期間」が過ぎていたかどうかも検討。前回の最高裁判決から選挙までに約9カ月しかなかったことなどを考慮し、「(国会が)具体的な改正案をつくり、法改正を行うには難しかった」として「違憲」とすることは避けた。

裁判官15人のうち、11人の多数意見。4人が「違憲」と判断した。このうち元内閣法制局長官の山本庸幸裁判官は、格差の大きい一部の選挙区について「無効」とする厳しい反対意見を述べた。