対イスラム教徒捜査情報流出事件 信教を理由とする公安捜査は合法か- ビデオニュースドットコム(2014年01月18日)


そもそもイスラム教徒だというだけの理由で警察の捜査対象となっていたことが、憲法で保障された信教の自由に違反するのではないかとの主張について、始関正光裁判長は「情報収集は国際テロの発生を未然に防止するために必要な活動」であり、イスラム教徒を監視下に置いたことには「合理的根拠がある」として、原告の訴えを全面的に退けている。

確かに、イスラム過激派が世界各地でテロを起こしていることは事実だ。また、そのターゲットとなっているアメリカと同盟関係にある日本も、テロの対象となる可能性は否定できない。

しかし、それを踏まえた上で、イスラム教徒だというだけで特定の信仰を持つ市民を公安警察の捜査の対象とすることに、問題はないのか。仮にこれを合法とし、有効な対テロ捜査が可能になるとして、その一方で、われわれは何を失うことになるのか。両者を比較衡量した時に、テロの捜査なら無条件で認められるべきなのか。

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http://d.hatena.ne.jp/kodomo-hou21/20140117#p3