特定秘密保護法案(2)情報は国民のものだ-東京新聞(2013年11月19日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013111902000124.html
http://megalodon.jp/2013-1121-1617-15/www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013111902000124.html

秘密保護法案は秘密の指定や保管、解除、処罰に大きな欠陥を抱えている。海外メディアの特派員でつくる「日本外国特派員協会」が「報道の自由および民主主義の根本を脅かす悪法だ」と声明を出したのも、うなずける。

そもそも行政情報は国民のものである。国民主権原理が常に働いているからだ。外交上の秘密であっても、必要最小限のみを指定すべきであり、秘密保持期間も本来は一時的でなければならない。その外交政策が後に適切であったかどうかの検証も必要である。

「国政に関する情報が基本的に国民に開かれていることが原則である。(中略)なんでも秘密だというのでは、自由の原則が崩れてしまう」

一九八〇年代にスパイ防止法案が論議されたとき、谷垣禎一法相は月刊誌にこう書いた。「刑罰で秘密を守ろうという場合は、よくよく絞りをかけておかないと、人の活動をいたずらに萎縮させることになりかねない」とも記した。まっとうな意見だ。

現在、谷垣氏は「当時と状況が違う」と語るが、「自由の原則」は不変のはずだ。民主主義の根幹を揺るがす法案には、外国特派員とともに「悪法」と呼びたい。