第4部 9条の21世紀<1> 言葉のマジック「非戦闘地域」-東京新聞(2013年6月29日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/kenpouto/list/CK2013062902000141.html
http://megalodon.jp/2013-0701-0932-30/www.tokyo-np.co.jp/article/feature/kenpouto/list/CK2013062902000141.html

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一九九一年の湾岸戦争でのペルシャ湾に始まった自衛隊の海外派遣。米国に目に見える協力を求められる中、政府は憲法九条とぎりぎりの整合性がとれる枠組みをひねり出すことで、アフガニスタン戦争でのインド洋派遣など、活動範囲を広げた。イラクへの地上部隊派遣を可能にしたのは、「非戦闘地域」という言葉だった。
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非戦闘地域> 国または国に準ずる組織の間の戦闘行為が行われておらず、一定期間中も行われないと認められる地域。99年に成立した周辺事態法で、自衛隊が活動できる「後方地域」として定められ、イラク特措法に引き継がれた。定義があいまいとして国会で議論になり、小泉純一郎首相は04年11月、「自衛隊のいるところが非戦闘地域」と答弁した。

日本国憲法第9条

  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。