成年後見訴訟 人権より事務手続きか-東京新聞(2013年3月29日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013032902000143.html
http://megalodon.jp/2013-0329-0814-49/www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013032902000143.html

憲法はすべての成人に選挙権を保障している。主権者である国民の負託を受けた為政者が、主権者の投票能力の有無を決めることは民主主義に反する。権利をどう行使するか、あるいは棄権するかは国民の判断に委ねられている。

選挙の混乱とはなにか。後見人がついている人を選挙人名簿に登録して投票案内を出すのに、実務上どんな支障があるのか。知的障害や精神障害があっても後見人がついておらず、選挙権を行使している人はすでに多くいる。

他人に唆されて不正投票に及ぶ恐れがあると国は心配する。だが、不正行為は障害や病気のある人に限った話ではないし、そもそも国は一審でどんな実害があるのか立証できなかった。

曖昧な「恐れ」で基本的人権である選挙権を奪い続けるのは、国の権力乱用と言うほかない。

財産や契約上の不利益から判断能力の弱い人を守るのが成年後見制度だ。障害や病気があっても自立して生きられる社会を目指すノーマライゼーションの理念に基づく。後見人がつくと選挙権を失う規定はこの理念に逆行するのだ。