少年事件の実名等の報道に抗議し、少年法61条の遵守を求める声明-東京弁護士会(2013年03月12日)

http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-302.html

本年2月28日、東京都武蔵野市で女性が金銭を奪われ刺殺された事件に関し、2名の少年が逮捕され、現在取調べ中である。
株式会社新潮社は、3月7日発売した週刊新潮において、取調べを受けている2名の少年について、実名のみならず顔写真をも掲載し、さらに家族環境や従前の通学先等を詳細に報じる記事を掲載した。

(中略)

少年法61条を遵守し、少年及び関係者の人権保障に留意して報道されるよう要望する。


(記事等の掲載の禁止)
第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない