新在留資格 送還拒否の一部の国を除外 法務省方針 - 毎日新聞(2018年10月10日)

https://mainichi.jp/articles/20181010/k00/00m/010/158000c
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政府が来春の導入を目指す外国人労働者受け入れ拡大のための新たな在留資格で、法務省出入国管理業務上の支障があると判断した国からの受け入れに制約を設ける方針を決めた。(1)日本から強制退去となった外国人の身柄を引き取らない国からは受け入れない(2)乱用的な難民認定申請や不法滞在者が多い国は在留資格付与を厳重に審査する−−方向で検討している。
法務省入国管理局によると、不法滞在や刑事事件で有罪が確定するなどして強制退去を命じられた外国人を収容する施設は全国に17カ所ある。これらは一時的な収容施設との位置付けで、自ら出国すれば身柄の拘束はすぐに解かれるが日本での生活の継続を望んで送還を拒む収容者も多い。
また、「国際慣習上は自国の送還者の受け入れ義務がある」(同省幹部)にもかかわらず、一部には履行を拒む国もある。例えば、イランは自国の憲法の規定(居住移転の自由)を理由に本人が帰国を希望しない限りは、送還に必要な旅券発給や身柄引き取りを拒否している現状があるとされる。その影響もあって、2016年末の収容者は1133人(うち6カ月以上の長期収容者313人)だったが、今年7月末には1309人(同709人)となり、収容の長期化も進んでいる。
新資格が導入されると、さらに不法滞在者などが増加する懸念もある。同省は、送還に非協力的で「送還忌避」を助長しているような国を新資格による受け入れ対象から外してリスクの低減を図りたい考えだ。
一方、難民認定申請を巡っては10年3月、申請から半年経過後には国内での就労を可能とした結果、申請者が急増。今年1月、明らかに難民該当性のない外国人は初回の申請でも在留期限後に強制退去とするなどの措置を講じている。今年上半期の申請者は8年ぶりに減少したが、乱用・誤用的な申請は消えていない。法務省は乱用的な申請が目立つ国は、新資格付与に厳重な審査が必要と判断した。

【和田武士】


外国人労働者の新在留資格
政府は、人手不足が深刻な介護や建設などの業種を対象に新たな在留資格を設ける入管法改正案を臨時国会に提出する方針だ。一定の技術水準と日本語能力を身につけた就労人材を想定し、(1)在留期間は原則として最長5年(2)家族の帯同は認めない−−などの内容。成立すれば来春から受け入れ拡大が始まり、昨年末時点で約256万人と過去最多だった在留外国人の更なる増加は確実だ。