森友文書 別文書に「特殊性」の表現 国会開示にはなし - 毎日新聞(2018年3月8日)

https://mainichi.jp/articles/20180308/k00/00e/040/287000c
http://archive.today/2018.03.08-071047/https://mainichi.jp/articles/20180308/k00/00e/040/287000c


学校法人「森友学園」への国有地売却に関する財務省の決裁文書が書き換えられたとされる疑惑で、同省が国会に開示した文書とは別の決裁文書に、「本件の特殊性に鑑み」「学園に価格提示を行う」などの表現があることがわかった。毎日新聞が同省近畿財務局への情報公開請求で入手した。これらの表現は国会に昨年提出された売買に関する開示文書にはなく、文書作成の経緯や疑惑との関連性が議論になりそうだ。
「特殊性」との表現があるのは、財務局が2016年6月、学園に国有地を鑑定価格より約8億円安い1億3400万円で売却する方針を国土交通省大阪航空局に通知した際の決裁文書。「財務局と航空局との協議」と題した項目に、「本件の特殊性に鑑み、売買契約締結後に契約書に基づき国が行う行為については、近畿財務局と大阪航空局が必要に応じて協議を行い、これを実行するものとする」と書かれていた。文書には、国有地の地中から大量のごみが見つかって新たな契約を結ぶことや、国がごみに関する責任を一切負わないとの特約を盛り込むとの記載があり、こうした経緯を特殊性と表現した可能性がある。
また、財務局が学園に売却額の予定価格を通知した際の決裁文書(16年5月)では、「学園から早期に土地を買受けたいとの要請を受け」「学園に価格提示を行う」などの記載があった。
文書は昨年9月に毎日新聞が情報公開請求し、今年1月に開示された。
一方、財務省が昨年5月、国会に提出した売却時の決裁文書にはこうした表現はなく、学園からの「要請」は「申し出」との表現になっている。
朝日新聞は今月2日付朝刊で、契約当時の決裁文書には「本件の特殊性」「価格提示を行う」などの表現があったが、昨年2月下旬以降に書き換えられた疑いがある、と報じていた。【岡村崇、宮嶋梓帆】