「報道の自由」改善勧告 国連人権理の対日審査 - 東京新聞(2017年11月17日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201711/CK2017111702000128.html
https://megalodon.jp/2017-1117-0939-17/www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201711/CK2017111702000128.html

ジュネーブ=共同】国連人権理事会で日本の人権状況の審査を担当する作業部会は十六日、十四日の審査会合の結果を受けて日本に対し二百十八項目からなる勧告を発表した。特定秘密保護法などで萎縮が指摘される「報道の自由」の問題では、政府が放送局に電波停止を命じる根拠となる放送法四条の改正などを求める意見を盛り込んだ。
勧告は審査会合での百六カ国・地域の意見を反映したもの。日本は勧告ごとに受諾の是非を表明でき、人権理は受諾した項目のみを最終的な勧告として来年二〜三月の会合で採択する。勧告に法的拘束力はない。
旧日本軍の慰安婦問題では、中国と韓国が主張した元慰安婦への誠意ある謝罪と補償、公正な歴史教育の実施を盛り込んだ。
東京電力福島第一原発事故後の住民への支援継続も要請。自主避難者に対する生活支援のほか、妊婦や子どもの健康問題への配慮を重視すべきだとした。
欧州連合(EU)諸国を中心に多くの国から意見が相次いだ死刑制度の廃止・死刑の一時停止の実施も勧告した。
人権理は「普遍的審査」制度に基づき、全ての国連加盟国を数年ごとに順次審査しており、日本に対する審査は三回目。