「憲法や教育基本法等に反しないような形で教材として用いることまでは否定されることではない」旨の閣議決定等に抗議し、これを撤回するよう求める声明 - 子どもと法・21(2017年4月7日)

http://www.kodomo-hou21.net/_action/giffiles/20170407_declaration.pdf

政府は3月31日、民進党初鹿明博衆院議員の質問主意書に答え、教育勅語を学校教育で使うことについて、「勅語を我が国の教育の唯一の根本とするような指導を行うことは不適切である」としたうえで、「憲法教育基本法等に反しないような形で教材として用いることまでは否定されることではない」との答弁書閣議決定した。続いて4月3日菅官房長官が、4日には松野文科相が、道徳教育の教材として使用することまでは否定されていない旨の認識を示した。さらに、7日、義家文科副大臣は「教育勅語の朗読は問題のない行為」である旨衆議院で答弁した。実は閣議決定官房長官発言の前である本年2月、文科省審議官は「教育勅語の中には、今日でも通用するような普遍的な内容も含まれ、適切な配慮の下に活用していくことは差し支えないと考えている」旨参考人として衆議院で発言している。こうした流れをみれば、「教材として」という意味は、「負の歴史を学ぶ」歴史教育の教材としてでなく、積極的な価値をもつ徳目(道徳)を教える教材として位置づけていることは明らかである。「普遍的な徳目」を教えるためなら失効した教育勅語を用いる必要は毫もなく、また用いるべきではない。