少年法適用年齢引き下げ、法制審に諮問 来年以降に結論 - 東京新聞(2017年2月9日)

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少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げるかや、懲役刑と禁錮刑を一本化する見直しなどについて、金田勝年法相は9日、法制審議会に諮問した。法制審は来年以降に結論を取りまとめる見通しで、答申を受けて法務省少年法や刑法などの改正案を検討する。
少年法の適用年齢は1948年の制定以来、「20歳未満」とされてきた。だが、選挙権が18歳に引き下げられ、民法成人年齢も引き下げの議論が進むことなどから、少年法についても法務省が引き下げの是非を検討してきた。
日本弁護士連合会などは「18、19歳が成人と同じ刑事裁判を受けることになり、立ち直りに必要な教育が受けられなくなる」と反対している。法制審ではこうした懸念を踏まえ、仮に引き下げる場合でも、少年院で行う教育を刑務所で受けられるようにすることなどを検討する見込みだ。
刑罰制度の抜本的な見直しも議論する。現在は、成人が拘束される刑として、刑務所での作業が義務づけられる懲役刑と、作業義務がない禁錮刑がある。
法制審では、これらの刑を一本化した新たな刑罰制度を設けることで、18、19歳が少年法の適用から外れても、刑務所で学習指導や改善プログラムに時間を割ける仕組みを議論する。新制度はすべての成人を対象とし、障害がある受刑者や高齢の受刑者についても、再犯防止の指導をしやすくする仕組みを検討する。

■18・19歳の立ち直り支援、焦点に
「むしろ引き上げるべきだ」。日本児童青年精神医学会は、少年法の適用年齢引き下げに反対する声明を発表している。学会の「子どもの人権と法に関する委員会」委員長を務める児童精神科医高岡健さん(63)は「文化や文明が発達すればするほど、大人になる年齢は上がる。適用年齢を下げることは文明が下がるということ」と話す。
現在も、重大事件を起こした16歳以上の少年は原則、検察に逆送される。「逆送が少年の更生にどう有効で、適正に機能しているかを先に検証するべきだ」