「共謀罪」めぐり野党反論 ハイジャック目的の航空券予約「現行法で摘発可能」 - 東京新聞(2017年1月31日)


http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201701/CK2017013102000113.html
http://megalodon.jp/2017-0131-1038-46/www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201701/CK2017013102000113.html


政府が「共謀罪」と同じ趣旨で創設を目指す「テロ等準備罪」を巡り、三十日の参院予算委員会では、政府が現行法では対応できない事例として挙げているハイジャック目的の航空券予約について、野党側が「現行法の予備罪を適用できる」と追及した。「予備罪に当たらない可能性もある。テロの発生が防げない可能性があるなら、法整備が必要だ」と訴える安倍晋三首相の考えと真っ向から対立した。 (山田祐一郎)
議論になったのは、テロ組織が複数の飛行機を乗っ取って高層ビルに突撃させるテロを計画し、搭乗予定の飛行機の航空券を予約した場合に、現行のハイジャック防止法の航空機強取等予備の対象となるか。民進党福山哲郎氏が、「ミスター検察」と呼ばれた元検事総長の故伊藤栄樹氏や元東大学長の故平野龍一氏、元福岡高裁長官の故佐々木史朗氏らの三冊の著書で、ハイジャック防止法の予備に当たる行為として「航空券をハイジャックなどの目的で購入すること」が挙げられていると指摘、現行法で摘発可能だと主張した。
政府は、過去の破壊活動防止法判例から、現行法の予備罪での処罰には「犯罪の実現のために重要な、危険性がある段階まで準備が整えられたことが必要」と説明している。安倍首相は「(航空券の予約・購入が)危険性がある準備なのかどうか証明されなければいけない。当たらない場合がある以上、ただちに検挙できない」と指摘。一方で「この場合、間違いなく『テロ等準備罪』に当たる。その段階で躊躇(ちゅうちょ)することなく警察は検挙できる」と必要性を強調した。
福山氏は、ハイジャック防止法の予備罪の成立が認められた裁判例を紹介し、「(テロ行為の)合意があって、計画があって、航空券を買った時に、わが国で検挙できない状況ではない」と批判した。