市長逆転有罪 迷走のつけは市民に - 東京新聞(2016年11月29日)


http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016112902000178.html
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現金計三十万円を設備業者から受け取ったとして受託収賄などの罪に問われた現職市長の裁判で、名古屋高裁が一審の無罪判決を破棄し、逆転有罪を言い渡した。迷走の出口となるだろうか。
全国最年少市長として知名度の高かった岐阜県美濃加茂市長の藤井浩人被告(32)の裁判は、異例の展開をたどってきた。
プール水浄化設備の導入をめぐり、設備業者(贈賄罪などで懲役四年確定)が「飲食店で市長に現金を渡した」とする一方、市長は一貫して現金の受け取りを否定。検察側が現金授受の場と主張する業者との会食の事実については争いがなく、控訴審の焦点も、設備業者の証言が信用できるか否かに絞られていた。
一審の名古屋地裁は、巨額融資詐欺で取り調べを受けていた業者が「余罪の追起訴を免れるため虚偽供述をした疑いがある」とまで踏み込み、「現金授受があったと認めるには合理的疑いが残る」と判断。市長を無罪とした。
一方、控訴審名古屋高裁は裁判所の職権で設備業者の証人尋問を実施。「虚偽だとするとかえって説明困難」などと指摘し、「現金を渡した」とする証言は信用できると結論付けた。
収賄罪は身分犯であり、大臣なら大臣の権限に、国会議員なら国会議員の権限に見合った賄賂の相場があるともいわれる。藤井被告が市長に当選する前の市議時代に受け取ったとされる三十万円が、その立場に見合った賄賂の額ではないとみる議論もあった。
その一方、大臣級の政治家周辺も含め、検察が起訴しない“政治とカネ”の巨額のスキャンダルがしばしば発覚し、政治不信を引き起こしている現実もある。
今回の高裁判決は「被告人から賄賂を要求したものではなく、収受した金額は多額とはいえないものの、要職にある者としてはあまりにも安易に犯行に及んでいる」と指摘した。動いたとされる金額の問題以前に、政治とカネの問題に広く警鐘を鳴らそうとしたとみることもできよう。
密室の中で何があったのか。公権力の不正には厳しく立ち向かわねばならぬが、「疑わしきは被告人の利益に」という裁判の鉄則も忘れてはならない。裁判員裁判の時代を迎えた現在、決定的な証拠がないまま進む裁判は、傍聴席の市民に消化不良をもたらすようにも見える。司法の迷走が市政の停滞をもたらすとすれば、最も不利益を被るのは市民である。