「代執行」とは 放置で公益を害す→国の強制認める - 東京新聞(2015年10月28日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201510/CK2015102802000131.html
http://megalodon.jp/2015-1028-0926-21/www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201510/CK2015102802000131.html

安倍政権が27日に閣議了解した辺野古の新基地建設に向けた国による代執行手続きは、実施に踏み切れば2000年の改正地方自治法の施行後、初めてとなる。
沖縄の基地問題をめぐっては1995年、当時の大田昌秀知事が米軍用地の収用に必要な代理署名を拒み、訴訟に発展したことがある。翌96年、福岡高裁判決で国側が勝訴し、橋本龍太郎首相が知事の代理署名を代執行した。その後、最高裁で県側の敗訴が確定した。
代理署名は当時、国が自治体を手足のように使い、国の事務を自治体に行わせる機関委任事務だった。
その後改正された地方自治法で国の機関委任事務はなくなり、地方の事務(法定受託事務)として定められた。その法定受託事務自治体が行わず、それを放置すると著しく公益を害すると判断された場合、国がその事務を執行する強制手段として、地方自治法に代執行が定められている。
辺野古沖の埋め立て承認は、沖縄県知事法定受託事務とされている。  (関口克己)