クローズアップ2015:憲法解釈変更、公文書残さず 揺らぐ「法の番人」 - 毎日新聞(2015年9月28日)

http://mainichi.jp/shimen/news/20150928ddm003010167000c.html
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政府の憲法解釈を一手に担う内閣法制局が、40年以上維持してきた「集団的自衛権の行使は違憲」という判断を昨年夏、180度転換した。その過程を記す公文書は何も残されていない。背景を取材すると、「法の番人」として威厳を保ってきた法制局が、政治の介入によって無力化されつつある現状が浮かんだ。この国の「法の支配」が揺らいでいる。【日下部聡、樋岡徹也、林田七恵】

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今回の解釈変更では、この種の文書が残っている可能性は低く、法制局が何をどう判断したのかを後世に検証するのは難しい。公文書管理制度に詳しい瀬畑源(せばたはじめ)・長野県短大助教は「公文書管理法は将来にわたる国民への説明責任を理念とし、公文書を『民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源』とする。意思決定の過程は必ず記録し、歴史的検証に耐え得る文書として残す必要がある。今回のような大きな政策転換にかかわる時にはなおさらだ」と指摘する。
◇長官人事に政治介入
内閣法制局は長い歴史を持つ。1885(明治18)年、伊藤博文が初代首相となり内閣制度が発足した翌日に設置された「法制局」が、その原形だ。「西欧列強に肩を並べるため、明治政府は法治国家であることを示そうとした」と法制局に詳しい西川伸一・明治大教授(政治学)は解説する。以後、あらゆる法令に矛盾がないよう厳格に審査する伝統が生まれた。軍部に唯一物申せたのが法制局だったとも。戦後、政府提案の法律に対し最高裁違憲判決は一度もない。法案段階での審査がいかに精密かを物語るエピソードだ。
とはいえ内閣の一機関であり、内閣の要求に応えなければならない。海外での国連平和維持活動(PKO)やイラクでの人道復興支援活動など自衛隊の海外派遣を巡る立法では、「ガラス細工」と皮肉られる憲法解釈を積み重ねた。「法の番人」か。それとも「政府の法律顧問」か。矛盾する役割を担う中で「集団的自衛権行使は違憲」は守ってきた最後の一線だった。
法制局は海外での武器使用にも一貫して慎重だった。民主党政権は、PKOに際して自衛隊が民間人らを救助する「駆けつけ警護」の容認を検討したが、野田佳彦政権で防衛政務官を務めた大野元裕参院議員は「法制局が認めなかったから、できなかった」と証言する。
法律の案文や憲法解釈の審査などの実務は、法律に詳しいと目され各省庁から抜てきされた参事官たちが担う。一つの案件を原則1人で担当する激務だ。「法律の専門家としてのプライドを持つ参事官が『法の番人』としての役割を支えてきた」(西川教授)
この参事官から部長や次長を経て長官に上り詰めるのが、戦後の人事の慣例だった。安倍首相は外部から小松氏を長官として送り込み、その不文律を覆した。「これで法制局の中立的な立場が、完全に奪われた」と西川教授は見る。小松氏の前任、山本庸幸元長官は最高裁判事となった際の記者会見で、集団的自衛権の行使について違憲だとの自説を述べた。
元長官の阪田氏は「(内閣に対し)『だめ』と言って務まる時とそうでない時がある。それは相手の強さによる。横畠君の苦労も分かる」と法制局の微妙な立場を代弁する。「法制局みたいなちっぽけな役所が、憲法9条のような重い荷物を背負いきれるわけがない。どうしても外国の戦争を手伝うようにしたいなら、憲法を改正するしかないでしょう」