福井地裁、高浜原発再稼働禁止の仮処分 新規制基準「安全確保せず」- Reuters(2015年4月14日)

https://m.newspicks.com/news/920948/body
http://megalodon.jp/2015-0414-2109-20/https://m.newspicks.com:443/news/920948/body

関西電力<9503.T>高浜原発3・4号(福井県高浜町)をめぐり、福井県や関西の住民9人が再稼働の差し止めを求めた仮処分申請で、福井地裁(樋口英明裁判長)は14日、住民側の請求を認め、両機を「運転してはならない」と関電に命じた。また、原子力規制委員会が策定した新規制基準に適合しても「安全性は確保できない」と断じた。
住民側代理人の弁護士によると、同仮処分は直ちに効力が生じるため、再稼働は当分の間、できなくなる。裁判所が仮処分で原発の運転禁止を命じる決定を出すのは日本国内で初めて。
<基準地震動、信頼性ない>
高浜3、4号は今年2月、原子力規制委員会から新規性基準に「適合している」と合格判定を受けた。しかし、福井地裁は仮処分の決定文要旨で、「新規制基準は緩やかすぎて、これに適合しても安全性は確保できない」と断定した。
原発の安全審査における最大のポイントとなる基準地震動(地震の揺れの想定)について、地裁は、2005年から過去10年間で想定を超える揺れが4原発で5回あったことに触れながら、「基準地震動は信頼性を失っている」と指摘した。
その上で、高浜で想定する700ガル未満の地震の場合でも、「冷却機能喪失による炉心損傷に至る危険が認められる」とした。
今回の仮処分申請の代理人で、脱原発弁護団全国連絡会の共同代表を務める河合弘之弁護士は仮処分決定後の記者会見で、「司法が原発再稼働を止めた今日は日本の脱原発を前進させる歴史的な一歩」と強調した。
<関電は不服申し立てへ>
関電は同日、高浜3・4号の運転禁止を命じる福井地裁の決定に対して、「速やかに不服申し立ての手続きを行う」とのコメントを発表した。
仮処分の決定に不服があれば、訴えられた側は同地裁に改めて審理を求める「保全異議」を出すことができる。再審理の結果、関電の申し立てが認められれば今回の仮処分の効力が消え、再稼動の可能性が復活する。
河合弁護士は、保全異議があった場合の審理の期間について「半年から1年くらいだろう」との見通しを述べた。今回裁判長を務めた樋口氏は4月1日付で名古屋家裁に異動しており、別の裁判官が審理を担当するとみられる。
(浜田健太郎)