監視機関 設置法成立 特定秘密 把握できない仕組み-東京新聞(2014年6月21日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014062102000120.html
http://megalodon.jp/2014-0621-1110-30/www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014062102000120.html

審査会は衆参両院それぞれに設置され、メンバーはいずれも会長一人、委員七人の計八人。各会派の人数に応じて配分されるため、少数会派は審査会に加われない問題点もある。

審査会は特定秘密の指定や解除などの運用状況を政府から毎年報告を受け、必要に応じて特定秘密の提出を要求できる。だが、政府が「国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある」と判断すれば、提出は拒否できる。運用の改善勧告に強制力がないため、審査会の権限は限定的だ。

会議は非公開で、議事録は作成するが公開されないため、監視機関としての透明性にも欠ける。

数十万件といわれる特定秘密の中から、不正運用を見つけるには内部通報者の協力が必要といわれるが、通報者の保護制度も不備のままとなった。