クラブ元経営者に無罪判決 ダンス「性風俗乱さない」-朝日新聞(2014年4月25日)

http://www.asahi.com/articles/ASG4T3GB0G4TPTIL00N.html
http://megalodon.jp/2014-0425-1953-26/www.asahi.com/articles/ASG4T3GB0G4TPTIL00N.html

無許可で客にダンスをさせたとして風俗営業法違反罪に問われた大阪市北区のクラブ「NOON」元経営者、金光(かねみつ)正年被告(51)の判決が25日、大阪地裁であった。斎藤正人裁判長は「店側が客に性風俗を乱す享楽的なダンスをさせていたとするには合理的な疑いが残る」として無罪(求刑懲役6カ月、罰金100万円)を言い渡した。弁護側の違憲主張は退けた。
注)
金光さんと弁護団は「性風俗秩序を乱すおそれのあるいかがわしいダンスをお客さんにさせたことはない」と主張。ダンスやクラブを厳しく規制する風営法に対し「憲法21条1項の保障する表現の自由憲法22条1項の保障する営業の自由を不当に侵害する違憲の法律である」と指摘しました。