少年法改正に向けて開かれる法制審議会少年法部会を注視しよう-弁護士山下幸夫さんのブログから(2012年9月29日)

http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2012/09/post-e0a8.html

実際、私自身も少年事件で検察官関与を経験したことがあるが、検察官が、少年に対して、「あなたは、私の取調べの時に、非行事実を認めていたでしょう。どうして、それを否定するのか」と大きな声で威嚇する検察官の言動は忘れることができない。少年は萎縮してしまい、何も言えない状態になってしまった。少年審判において、取調室の再現を見るような印象だった。検察官関与は、本来「懇切を旨として、和やかに行う」べき審判とは全く異なる審判に変貌させてしまうものであり、そのような検察官関与を拡大するというのはもっての他であるはずである。したがって、国選付添人の拡大と取引をするように、検察官関与の拡大を認めるようなことがあってはならない。