犯行時少年であった被告人の報道に関する会長談話-日本弁護士連合会(2009年9月10日)

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/090910.html

近時、少年期に犯した罪で成人後に起訴された裁判員裁判対象事件において、一部のマスコミが被告人の実名を報道する事例が散見された。これは、極めて遺憾である。

報道機関におかれては、少年法61条を遵守しつつ、国民の正当な関心に応える報道をされるよう、改めて強く要請する。

(記事等の掲載の禁止)少年法第61条
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。