(参院本会議)少年法改正案 民主党修正要求に沿い修正可決・成立-(2008年6月11日)

http://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&num=13481

修正案の内容は次の通り。(1)被害者等による少年審判の傍聴について、「少年の健全育成を妨げるおそれがない」ことを判断基準として明示する。(2)審判廷における少年の心身に及ぼす影響等へ配慮する。(3)家庭裁判所は、被害者等の少年審判の傍聴を許すには、あらかじめ、弁護士である付添人を付さなければならない。(4)(3)の場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、家庭裁判所は、弁護士である付添人を付さなければならない。(5)12歳未満の少年に係る事件を傍聴の対象から除外する。(6)触法少年の特性へに配慮する。(7)家庭裁判所は、被害者等から申出があるときは、相当でないと認める場合以外は、審判の状況に関して被害者等に説明しなければならない。(8)施行後3年を目途として、施行の状況について検討を加え、必要な措置を講ずる。