少年事件を裁判員裁判の対象とすべきなのか-猪野亨さんのブログ(2012年04月04日)

http://inotoru.dtiblog.com/blog-entry-501.html

本来、少年事件も含め、刑事裁判は、少数である被告人の人権(適正手続き)と多数者との対立場面です。それ故に、「市民感覚」がどうであろうと、日弁連は、被告人の人権を擁護する在野法曹としての存在意義があるにも関わらず、日弁連が正面からこの点を主張しないのは、裁判員制度を推進したいあまりに、その責務の放棄したものと言わざるを得ません。

少年逆送事件の裁判員裁判に関する意見書-日本弁護士連合会(2012年01月19日)

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2012/opinion_120119_4.pdf

本意見書の趣旨
少年逆送事件を裁判員裁判で審理するに当たり、少年法の理念(成長発達権保障、プライバシー権保障)に則った規定を刑事訴訟法及び裁判員法に新設するべきである。また、科学主義の理念を、刑事訴訟法及び裁判員法に明記するべきである。また、少年法の理念、少年事件固有の規定の説示を公開法廷で行う旨の規定を裁判員法に新設するべきである。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2012/120119_4.html