少年法の適用年齢 引き下げの意味が見えぬ - 毎日新聞(2020年3月9日)

https://mainichi.jp/articles/20200309/ddm/005/070/044000c
http://archive.today/2020.03.09-002041/https://mainichi.jp/articles/20200309/ddm/005/070/044000c

少年法の適用年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げるかどうかについて、法制審議会の議論が迷走している。当初は先月に答申する想定だったが、先送りされた。
18歳以上が選挙権を持つようになり、民法上の成人年齢も2022年4月から18歳になる。少年法も、こうした流れに合わせるべきではないかという考え方が始まりだった。
法相の諮問から3年たっても結論は出ない。引き下げを前提にした制度の検討が限界に来ているからだ。
少年法は処罰より立ち直りを重く見て、少年の犯罪に成人と異なる手続きを定めている。全事件を家裁で審理するのが大きな特徴である。
家裁調査官らが家庭環境や成育歴などを調べ、犯罪の背景を探る。審理後は、少年院で更生に向けた教育や職業訓練を受けさせたり、社会生活を送らせながら指導したりする。
こうした仕組みが、犯罪を繰り返させず、社会の安全につなげることに一定の役割を果たしてきた。少年院を出た人は、刑務所を出た若者に比べ、再犯率が低いデータもある。
法制審議会の部会では、18、19歳に更生教育の道を残す議論をしてきた。検察がまず処分を決めて起訴猶予の場合は家裁に送る案が検討されたが、成人よりも負担が重くなるなどの異論が出てまとまらなかった。
このため法務省は、新たな案を示した。家裁で審理するという大枠を変えずに、成人と同様の刑事裁判を受けさせる事件を増やすものだ。
ただ、今の少年法にも人を死なせた16歳以上が原則的に刑事裁判を受ける仕組みがある。18歳以上は死刑もあり得る。法務省の新たな案は現行制度と大きな違いがない。
引き下げを前提にする限り、犯罪を起こす恐れのある18、19歳の少年について、家裁が関与して立ち直らせる対応ができなくなる。
議論が始まった背景には、厳罰化を求める声もあった。しかし、検挙された少年は人数、人口比ともに04年から減少を続けている。
専門家の間では、罪を犯した少年の立ち直りに、少年法が効果を発揮しているとの評価で一致している。
「18歳」を一律に当てはめるのは無理がある。適用年齢引き下げの意味が見えない以上、白紙に戻して再考すべき段階に来ている。