[少年法改正] 年齢引き下げ必要ない - 沖縄タイムス(2020年1月30日)

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/528409
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少年法の適用年齢を現行の20歳未満から18歳未満へと引き下げる改正案について、政府は今国会への提出を見送る方向で調整に入った。
年齢引き下げの是非を巡っっては、法制審議会(法相の諮問機関)でも意見が割れ、与党の公明党の反対も根強い。このような現状では見送るのは当然である。
そもそもなぜ、少年法の年齢を引き下げなければならないのか。
公職選挙法の選挙権年齢や民法成人年齢を18歳にした法改正に合わせたいという形式的理由が実情であろう。
法制審に諮問されたのは2017年2月。3年近くが経過しているにもかかわらず、結論が出ないということは改正しなければならない明確な根拠がないことを示しているのではないか。
法制審でこれまで議論してきた案は、18~19歳は20歳以上と同じように、まず検察庁が事件の処分を決定。その後起訴猶予になった人に対し、家庭裁判所が調査し、保護観察などの処分を決めるという内容だった。しかし起訴されると、家裁の調査による教育的措置が受けられなくなると異論が出ていた。
法務省はここに来て18~19歳に対する処分について新たに2案の検討を始めた。犯罪の容疑があれば全ての事件を家裁へいったん送致する案と、一部の事件を除き家裁に送致する案だ。いずれもこれまで検討してきた案より、家裁の関与が強い。現行でも少年が起こした事件はすべて家裁に送られており、改正する必要があるのか疑問だ。

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少年法は、処罰ではなく矯正教育による立ち直りに主眼を置くのが立法趣旨だ。
凶悪事件が起きるたびに刑罰の対象を16歳以上から14歳以上に引き下げるなど厳罰化の方向へ改正を重ねてきた。
警察庁によると、刑法犯で摘発された少年は18年に2万3489人と戦後最少となった。少年の刑法犯は増えているわけではない。18~19歳もここ10年間、減少傾向で推移していることを認識したい。
法制審でも少年院での指導や、家裁調査官による教育的措置といった現行制度は機能しており、年齢を引き下げれば、18~19歳の更生支援にマイナスの影響が出てくると反対意見が出ていた。
少年の刑法犯の背景にある家族関係や貧困の問題など調査官による丁寧な究明、在籍学校との連携による修学支援、矯正施設を出た後の受け皿も重要だ。

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年齢引き下げは日本弁護士連合会のほか、少年らに向き合ってきた元少年院長や元家裁調査官のグループが反対の声明書を法務省に提出している。当事者だった人たちが年齢の引き下げに反対していることは重い。
日弁連は適用年齢は法律ごとに立法趣旨や目的で個別具体的に検討すべきだと指摘している。実際、飲酒や喫煙、競馬、競輪などの公営ギャンブルは健康や依存症への懸念から現行の20歳未満の禁止を維持している。選挙年齢と民法と整合性をとるため、少年法について形式的に引き下げありきで進めてはならない。