特別養子「15歳未満」検討 法制審部会、対象年齢引き上げ - 東京新聞(2019年1月20日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201901/CK2019012002000132.html
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実の親が育てられない子どものための特別養子縁組制度について議論している法制審議会(法相の諮問機関)の部会が、現行で原則六歳未満としている対象年齢を、小中学生が含まれる十五歳未満に引き上げる見直し案を固めたことが十九日、関係者への取材で分かった。十五〜十七歳でも条件を満たせば、例外的に縁組を認めることも検討している。二十九日の部会会合で最終決定し、二月に民法改正の要綱案を山下貴司法相に答申する予定だ。
現行制度は、児童養護施設に入所している六歳以上の子どもが利用できないといった問題点が指摘され、対象年齢の引き上げを検討していた。一方、対象年齢を上げれば上げるほど、養親との関係構築が難しくなる側面もあり、部会内でも意見が激しく対立した。
部会の中間試案では八歳未満や十三歳未満、十五歳未満などの複数案を示していた。十五歳以上は民法上、本人意思で一定の法律行為が認められ、本人が同意すれば、実親との法的関係が残る普通養子縁組が可能となることなどから、十五歳未満が適当と判断したという。
十五〜十七歳の子どもについては(1)本人の同意がある(2)十五歳になる前から養父母となる人と一緒に暮らしている−などを条件に、例外的に特別養子縁組を認めることを検討している。
特別養子縁組は、虐待や経済的事情で実親が育てられない子どもに、家庭的かつ永続的な養育環境を与える選択肢の一つ。司法統計によると近年、年間五百〜六百件の成立で推移している。
厚生労働省の調査によると、成立時の年齢はゼロ〜一歳が六割以上だが、六歳前後も一割強いる。年齢制限が障害となって活用できていないとして昨年六月、当時の上川陽子法相が法制審に見直しを諮問していた。

特別養子縁組> 1988年開始の制度で民法に規定されている。普通養子縁組は実親との法的関係が残るのに対し、実親との法的関係が消滅し、戸籍上も養父母の「実子」と同等の扱いになる。養親となる人の申し立てに基づき、家庭裁判所の審判を経る必要がある。養子の年齢は申し立ての時に6歳未満でなければならないが、その前から養親対象者に育てられている場合は8歳未満でも対象となる。