「働き方」法 周知不足? 残業規制中小4割「知らない」 - 東京新聞(2019年1月10日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201901/CK2019011002000136.html
https://megalodon.jp/2019-0110-0912-46/www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201901/CK2019011002000136.html

この4月から順次施行される「働き方改革関連法」に盛り込まれた「時間外労働の上限規制」(大企業への施行は今年4月、中小企業は1年遅れの2020年4月)の内容について中小の39%が知らないと回答していたことが、日本商工会議所(三村明夫会頭)が9日発表した調査で分かった。
このほか、正社員と非正規の待遇差解消を目指す「同一労働同一賃金」(中小への施行は二一年四月)は47%が知らなかった。危機感をもった日商は各企業の準備に向けて「窓口相談や専門家派遣など働き方改革推進支援センターや都道府県が実施している支援策を一層積極的できめ細かく実施していく」としている。
「時間外労働の上限規制」への対応にあたっての課題については、「業務量に対して人員が不足」「年末年始や年度末など特定の時期に業務が過度に集中する」といった「人手不足」や「業務の繁閑」に関する項目が多数挙がった。
このほか、この四月に企業規模にかかわらず導入される「年次有給休暇の取得義務化」は24・3%が知らないと回答した。
調査は日商東京商工会議所が、同法施行に先立ち、中小の準備状況を調べる一環として実施。昨年十月下旬から十二月上旬に全国の中小二千八百八十一社を対象に訪問調査をして、二千四十五社から回答を得た(回答率は71%)。

働き方改革関連法のポイント

  • 時間外労働の上限規制=年360時間、月45時間を上限とし、繁忙期は例外的に単月で100時間未満、2〜6カ月平均で80時間まで→今年4月から(中小企業は2020年4月から)
  • 同一労働同一賃金=正社員と非正規の給与、賞与、福利厚生などの不合理な待遇差を解消する→2020年4月から(中小企業は21年4月から)
  • 年次有給休暇の取得義務化=年10日以上の年次有給休暇取得を義務付けられる労働者に対し、年5日について使用者が時季を指定して取得させる義務を課す→企業規模にかかわらず今年4月から