「川越少年刑務所、注意義務怠る」  受刑者の自殺で弁護士会警告書 - 東京新聞(2018年12月28日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201812/CK2018122802000247.html
http://web.archive.org/web/20181228102314/http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201812/CK2018122802000247.html

川越少年刑務所(埼玉県川越市)に収容されていた男性受刑者=当時(23)=が二〇一五年一月に自殺したのは、自殺防止の注意義務を怠ったからだとして、埼玉弁護士会は二十八日、同刑務所に警告書を出したと発表した。文書は二十六日付。
弁護士会によると、男性は一三年十月に入所。大声を出したり、自殺を図ったりして、同年十二月から個室で謹慎させられる「閉居罰」を繰り返し受け、自殺直前の一四年十二月には六十日の罰を科された。
男性は同年十月には、日弁連に対して「精神疾患のため閉居罰は取り消してほしい」と人権侵犯救済を申し立てていた。埼玉弁護士会が調査を始める前に保護室内で自殺した。
弁護士会は、保護室に二十四時間稼働の監視カメラがあるのに自殺を防げなかったことは、注意義務に違反し、男性の権利を侵害したとして警告書を出した。会見した柘植大樹弁護士は「自死する危険性があることは十分に予見できた」と指摘した。
川越少年刑務所担当者は「受刑者が亡くなったのは極めて遺憾であり、職員に対する保安事故防止の指導を徹底する」と話した。