「若年者に対する新たな処分」について - 全司法本部活動日記(2018年11月22日)

http://zenshiho.hatenablog.com/entry/2018/11/22/193723

2017年2月9日、「少年法における『少年』の年齢を18歳未満とすること及び非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事法の整備の在り方」について法務大臣から法制審議会に対して諮問がなされ、現在、少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会において審議がすすめられています。
本年7月26日の第8回部会では「分科会における検討結果(考えられる制度・施策の概要案)」が報告され、その中で家庭裁判所が担う新たな制度として「若年者に対する新たな処分」が提起されました。
全司法は、裁判所書記官家庭裁判所調査官など少年事件に携わっている職員を組織する労働組合として、現場の職員の意見をふまえ、意見書(全司法労働組合少年法対策委員会作成名義の「『若年者に対する新たな処分』について」と題する書面)をとりまとめました。
同処分は様々な問題点があるものと考えており、少年法の適用年齢を引き下げに伴う措置とはなり得ないとの立場から意見を述べたものです。


「若年者に対する新たな処分」について(2018.11.4 全司法労働組合少年法対策委員会)
http://www.zenshiho.net/shounen/26.pdf