沖縄県民投票を直接請求 辺野古新基地賛否 有効署名9.3万人に - 東京新聞(2018年9月5日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201809/CK2018090502000247.html
http://web.archive.org/web/20180905100852/http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201809/CK2018090502000247.html

沖縄県名護市辺野古(へのこ)への米軍普天間飛行場宜野湾市)移設の賛否を問う県民投票条例制定を求める市民グループは五日、謝花(じゃはな)喜一郎副知事に県庁で必要数を大幅に上回る約九万三千人分の署名簿を提出し、条例制定を直接請求した。謝花氏は「翁長雄志(おながたけし)知事の県政を預かった者としてしっかり受け止める」と述べ、九月に臨時議会を招集し、賛成の意見を付けて条例案を提出する考えを示した。
同グループなどによると、署名は各市町村の選挙管理委員会の審査を経ており、必要数は約二万三千人だった。
県議会は移設反対派が多数を占めるが、投票事務などで協力を得る必要のある県内市町村の多くは政権と近い。謝花氏は各市町村と協議し「全市町村で投票ができるようにしっかり対応したい」とも話した。
条例が制定された場合でも、投票実施までには、翁長知事の八月八日の急逝に伴い、九月三十日に投開票される知事選を経て就任する新知事の判断が影響しそうだ。移設の賛否を問う「『辺野古』県民投票の会」が署名集めを実施。約十万人分が集まったとして署名簿を各選管に提出していた。
謝花氏は八月十七日付で、翁長知事の職務代理となった富川盛武副知事から移設工事に関する許認可権限を委任された。

住民投票と直接請求> 地方自治法の規定では、自治体の有権者住民投票などの条例制定を首長に直接請求することができる。請求には有権者の50分の1の有効署名が必要。首長は請求を受理した日から20日以内に議会招集の告示をし、意見を付けて条例案を議会に提出しなければならない。意見で賛否を示すケースが多い。