<子どものあした>「しつけに体罰不要」法で体罰禁じるスウェーデンに学ぶ:首都圏 - 東京新聞(2018年6月16日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/metropolitan/list/201806/CK2018061602000167.html
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子どもへの体罰を法律で禁止しているスウェーデンに、暴力によらない子育てを学ぶシンポジウムが十一日、東京都港区の同国大使館で開かれた。国連関係者や両国の専門家らが参加。日本では家庭内での体罰を明確に禁じる法律はなく、参加者から「子どもを守る法整備を」との声が上がった。 (奥野斐)
スウェーデンは一九七九年、世界で初めて子どもへの体罰禁止を法制化。政府主導で啓発キャンペーンや親への支援を展開した。法整備の動きは各国に広がり、現在五十三カ国が体罰を法律で禁止している。
シンポでは、子どもへの暴力に関する国連事務総長特別代表のマルタ・サントス・パイスさんが「子どもに対する国の責任を示すものとして、明確な法制化が必要だ」と話した。
スウェーデンの小児科医スティーブン・ルーカスさんは、法制化による同国の変化を紹介。六〇年代に体罰を用いた人の割合は九割以上だったが、現在は一割以下になったという。親によるゼロ〜十七歳の子の虐待死は年十五人(七〇年)から四人(二〇一〇年)となり、「子どもにも人権があるという社会的認知が高まり、実際の暴力も減った」と説明した。
日本の虐待防止の専門家を交えたパネル討論では、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」が昨年実施したインターネット調査の結果が報告された。全国の成人二万人対象の調査で、約六割が子どものしつけとして体罰を容認。子育て中の親千三十人の約七割が実際に子どもをたたいていた。調査を担当した瀬角南さんは「体罰をしてはならないと明文化することが、社会の共通認識をつくるために必要。それにより啓発や支援も進む」と話す。
子どもへの体罰を巡っては、目黒区で五歳女児が父親からしつけと称して暴行を受け、死亡した事件が記憶に新しい。日本では、学校での体罰は学校教育法で禁止されているが、家庭内は民法に懲戒権の規定があり、「子の利益のために」なされる「監護及び教育に必要な範囲内」に限り、親権者による懲戒行為が許容されている。この規定の解釈を巡って意見が分かれていることが、体罰禁止の明文化の議論を難しくしている。
NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク理事の高祖常子(こうそときこ)さんは「虐待した親は『しつけのつもりだった』と言う。しつけに暴力や暴言は不要だということを国民共通の意識にしていきたい」と語った。
シンポは、七月二十八日から東京富士美術館(八王子市)で開催される「長くつ下のピッピの世界展」を記念して開催。作者のアストリッド・リンドグレーンは子どもの権利保護に尽力し、「子どものしつけに暴力はいらない」と訴え続けた。シンポにはひ孫のヨハン・パルムベリさんも登壇した。