自民党の9条改憲案 自衛権論議の密度が粗い - 毎日新聞(2018年3月15日)

https://mainichi.jp/articles/20180315/ddm/005/070/061000c
http://archive.today/2018.03.15-003738/https://mainichi.jp/articles/20180315/ddm/005/070/061000c

憲法9条改正をめぐる自民党の党内論議が集約段階を迎えている。
自民党が目指しているのは、9条1項(戦争放棄)、2項(戦力不保持)を維持したまま、自衛隊の存在を明記することだ。自衛隊の合憲・違憲論争に決着をつけようと安倍晋三首相が提起した。
自衛隊という実力組織を憲法でどう位置づけるか。その問題提起を私たちは否定はしない。
ただ、9条に規定されているのは、日本国憲法の核心ともいえる平和主義だ。改正しようというなら、一語一語の解釈にあいまいさを残さない緻密な議論が必要になる。
自民党憲法改正推進本部で示された七つの条文案をみる限り、そうした議論の積み上げが足りない。
最も重要なのは「自衛権」という概念の範囲を明確にすることだ。
同本部の執行部が有力視しているのは、9条とは別に「9条の2」を新設し、「自衛隊を保持する」と明記する案だ。自衛隊については「我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つための必要最小限度の実力組織」と位置づけた。
現行憲法下で自衛隊が9条違反とされないのは、「自衛のための必要最小限度の実力組織」であれば戦力に当たらないという政府の憲法解釈に基づく。条文案はこれに沿ったものだが、「自衛のため」との表現は避けた。自衛権の範囲をめぐる憲法論争に踏み込みたくないのだろう。
「必要最小限度」に代えて「前条(9条)の範囲内で」と規定する別の案も示された。従来の9条解釈に自衛隊が縛られることを明確にし、改正後も自衛隊の任務や権限は変わらないと強調する狙いがある。
いずれの案も、自衛隊が行使できるのは個別的自衛権に限られるとしてきた憲法解釈の変更前であれば意味を持ったかもしれない。だが、その前提を崩したのは安倍政権だ。
集団的自衛権の限定行使を可能とした安全保障関連法の制定により、憲法上許される自衛権の範囲は揺らいでいる。自衛隊違憲論争に決着がついても、自衛権論争は続く。
自衛権の範囲をあいまいにしたまま「自衛隊」という固有名詞を憲法に明記することにも危険が潜む。自衛権憲法解釈とは別次元の特別な存在となって独り歩きしないか。